薬事法(薬機法)「うるおい」という表現は問題ないか?【SEO】
社会・法律
「うるおい」の問題ないか?
結論を言うと、問題なさそうです。
「うるおい」標ぼう可能な表現の例
- 頭皮、毛髪にうるおいを与える。
- 頭皮、毛髪のうるおいを保つ。
- 皮膚にうるおいを与える。
- 爪にうるおいを与える。
- 口唇にうるおいを与える。
参考:http://www.89ji.com/89ji_data/pdf/230721_1cosme.pdf
「体の機能を変化させる表現」はダメな表現!
「うるおい」の代わりによく使われる表現として「肌の保湿力を高める」というものがありますが、こちらはNGな表現なので気をつけましょう。
ボーダーラインは「体の機能を変化させる表現」があるかどうかがポイントになるようです。
「肌の保湿力を高める」は、肌の機能(保湿力)を変化させる表現にあたりますね。化粧品を使用したことで肌の保湿力を高めることを約束することはできないので、「うるおいを与える(=うるおいを与えはするが、必ずしも保湿力を高めるとは限らない)」という表現を使うことになります。
しかし「うるおい」ならば全てOKとは限らない。
では「うるおい」という表現ならばどれも間違いなくOKかというと、そうではありません。
下記は行政の判断によりNGとなった文章です。
翌朝、これまでに感じたことのない
うるおいのある素肌を実感できます。
「うるおい」という表現自体に問題はありませんが、その前の一文「翌朝、これまでに感じたことのない」という表現がいけなかったようです。
理由は効果の確実性を保証していると誤解されるため。
上記の文章は、下記のように修正が施されました。
これまでに感じたことのない
うるおいのある肌へと導かれます。
かなりマイルドな表現になりましたね!
些細な違いですが、修正前と修正後では読み手が受ける印象が全く違うものになっていることが分かると思います。
薬事法に触れない為に、また読み手にあらぬ誤解をさせない為にも、効果の表現には十分に気をつけたいものです。